警察 出頭命令 電話
当て逃げを「してしまった」場合は自首するとなると所轄の警察署に電話もしくは直接訪問することになります。ひき逃げと違い、当て逃げの場合は「物損事故」であることからその場で手錠。なんてことはまずありえません。 通常、警察官が交通違反に対する取調べを行った後、同庁舎内の検察官による取調べと略式命令の請求、裁判所の略式命令、罰金の納付の順で手続きが進められ、この間の所要時間は混雑状況及び事案の内容によって異なりますが、概ね2時間です。 警察に逮捕されたら どうなるのか――。. 警察や検察から、ある日突然「●月●日●時に出頭してください」という出頭命令(出頭要請)が来ることがあります。通知を受けた側としたら、など、不安が沸いてくるものと思います。そこで、この記事ではという点について弁護士が詳しく解説します。ぜひ最後までご一読いただき、出頭の際の不安を少しでも払拭していただけると幸いです。この記事の目次一般に出頭命令(出頭要請)と呼ばれる場合、捜査機関による出頭命令(出頭要請)は刑事訴訟法検察官、検察事務官、警察官は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができるとしています。この「出頭を求め」という部分が出頭命令(出頭要請)にあたる部分です。もっとも、同項のただし書では「出頭を拒むことができる」としています。つまり、一般的には出頭命令(出頭要請)といわれているものの、実質は、裁判所による出頭命令(出頭要請)は、刑事訴訟法捜査機関に出頭したら逮捕されるかも・・・この不安が捜査機関に出頭するかどうか迷わせる理由の一つではないでしょうか?そこで、この項では、出頭したら逮捕されるのか、捜査機関の出頭命令(出頭要請)を無視・拒否し続けたらどうなるのか、という点について解説いたします。以下の事件では比較的逮捕されやすいといえます。他方、以下の事件では比較的逮捕されにくいといえます。一度、逮捕された事件については法律上、再び逮捕されない(逮捕してはいけない)こととなっています。これを再逮捕禁止の原則といいます。もっとも、逮捕は事件単位で行われますから、逮捕が禁止されるのは、一度逮捕された事件であって、別の事件で逮捕されることは十分あり得ます。また、上記はあくまで原則であり、たとえば、釈放後に新証拠が発見され、再び逮捕しなければその証拠を隠滅されてしまうおそれがあるなど、再逮捕することに合理性があり逮捕の不当な蒸し返しといえないという場合には再逮捕が許容されることがあります。前記のとおり、捜査機関から出頭命令(出頭要請)を受けたとしても、しかし、捜査機関の出頭命令(出頭要請)を無視・拒否し続けた場合、捜査機関はどう考えるでしょうか・・・?そう、被疑者から無視・拒否し続けられた捜査機関としては、通常、「このまま出頭命令(出頭要請)を続けても被疑者は出頭しない」「このままだともしかしたら被疑者は逃亡するかもしれないし、もう逃亡しているかもしれない」「身柄を拘束(逮捕)するしかない」と考えるでしょう。つまり、(略)。ただし、この規定は逮捕できる場合を限定したものですが、読み方によっては軽微な事件ですら不出頭の場合に逮捕できるのであれば、それよりさらに重たい罪についてはさらに逮捕できる、と読めなくもありません。最後に捜査機関に出頭する際の対処法、留意点について解説いたします。出頭する前に弁護士に相談、報告しておくと、出頭後の対処法についてアドバイスを受けることができます。また、万が一逮捕された場合でも相談、報告した弁護士との接見にスムーズに移行することができます。出頭後どのタイミングでも理由を問わず警察署、検察庁から退去することができます。また、取調室に入り、取調べを受けた後どのタイミングでも、理由を問わず取調室から退室することができます。取調べ中、理由を問わず話したくなければ話さなくても構いません。それによって不利益に取り扱われることは、実質黙秘権を侵害しているのと同じであり許されません。取調べで話した内容は、取調官があなたに代わって供述調書という書類にまとめます。取調べの最後に供述調書の内容に間違いがないかどうか確かめる機会が設けられます。内容をよく確認しましょう。内容を確認して誤りがあれば「ここを付け加えてください」「ここは削除してください、このように変更してください」などと取調官に申し立てることができます。内容に間違いがある場合はもちろん、間違いがない場合でも無理に供述調書に署名・押印する必要はありません。署名・押印する場合は、その調書が捜査や裁判で使われる可能性があることを覚悟してください。以上⑵から⑺は被疑者に保障されている権利をご紹介しました。もっとも、権利が認められているからといって、やみくもに行使するとかえって受けないでよい不利益を被る結果にも繋がりかねません。罪の重さや罪に対する認否など鑑みて権利は適切に行使すべきです。捜査機関(警察、検察)から出頭要請(出頭命令)を受けても、出頭するかしないかはあなたしだいです。しかし、出頭要請(出頭命令)を無視し続けたり、正当な理由なく拒否し続けると逮捕されるおそれもあります。出頭すると逮捕されるかも、と不安になるかと思いますが、逮捕されるか否かは捜査機関の判断しだいという面が否めません。仮に、逮捕された場合にそなえて弁護士からアドバイスを受けておくことも必要です。弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。逮捕の回避・早期釈放・不起訴・示談を希望される方は、刑事事件弁護士相談ナビ All Rights Reserved. 警察や検察から、ある日突然「●月●日●時に出頭してください」という出頭命令(出頭要請)が来ることがあります。通知を受けた側としたら、など、不安が沸いてくるものと思います。そこで、この記事ではという点について弁護士が詳しく解説します。ぜひ最後までご一読いただき、出頭の際の不安を少しでも払拭していただけると幸いです。この記事の目次一般に出頭命令(出頭要請)と呼ばれる場合、捜査機関による出頭命令(出頭要請)は刑事訴訟法検察官、検察事務官、警察官は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができるとしています。この「出頭を求め」という部分が出頭命令(出頭要請)にあたる部分です。もっとも、同項のただし書では「出頭を拒むことができる」としています。つまり、一般的には出頭命令(出頭要請)といわれているものの、実質は、裁判所による出頭命令(出頭要請)は、刑事訴訟法捜査機関に出頭したら逮捕されるかも・・・この不安が捜査機関に出頭するかどうか迷わせる理由の一つではないでしょうか?そこで、この項では、出頭したら逮捕されるのか、捜査機関の出頭命令(出頭要請)を無視・拒否し続けたらどうなるのか、という点について解説いたします。以下の事件では比較的逮捕されやすいといえます。他方、以下の事件では比較的逮捕されにくいといえます。一度、逮捕された事件については法律上、再び逮捕されない(逮捕してはいけない)こととなっています。これを再逮捕禁止の原則といいます。もっとも、逮捕は事件単位で行われますから、逮捕が禁止されるのは、一度逮捕された事件であって、別の事件で逮捕されることは十分あり得ます。また、上記はあくまで原則であり、たとえば、釈放後に新証拠が発見され、再び逮捕しなければその証拠を隠滅されてしまうおそれがあるなど、再逮捕することに合理性があり逮捕の不当な蒸し返しといえないという場合には再逮捕が許容されることがあります。前記のとおり、捜査機関から出頭命令(出頭要請)を受けたとしても、しかし、捜査機関の出頭命令(出頭要請)を無視・拒否し続けた場合、捜査機関はどう考えるでしょうか・・・?そう、被疑者から無視・拒否し続けられた捜査機関としては、通常、「このまま出頭命令(出頭要請)を続けても被疑者は出頭しない」「このままだともしかしたら被疑者は逃亡するかもしれないし、もう逃亡しているかもしれない」「身柄を拘束(逮捕)するしかない」と考えるでしょう。つまり、(略)。ただし、この規定は逮捕できる場合を限定したものですが、読み方によっては軽微な事件ですら不出頭の場合に逮捕できるのであれば、それよりさらに重たい罪についてはさらに逮捕できる、と読めなくもありません。最後に捜査機関に出頭する際の対処法、留意点について解説いたします。出頭する前に弁護士に相談、報告しておくと、出頭後の対処法についてアドバイスを受けることができます。また、万が一逮捕された場合でも相談、報告した弁護士との接見にスムーズに移行することができます。出頭後どのタイミングでも理由を問わず警察署、検察庁から退去することができます。また、取調室に入り、取調べを受けた後どのタイミングでも、理由を問わず取調室から退室することができます。取調べ中、理由を問わず話したくなければ話さなくても構いません。それによって不利益に取り扱われることは、実質黙秘権を侵害しているのと同じであり許されません。取調べで話した内容は、取調官があなたに代わって供述調書という書類にまとめます。取調べの最後に供述調書の内容に間違いがないかどうか確かめる機会が設けられます。内容をよく確認しましょう。内容を確認して誤りがあれば「ここを付け加えてください」「ここは削除してください、このように変更してください」などと取調官に申し立てることができます。内容に間違いがある場合はもちろん、間違いがない場合でも無理に供述調書に署名・押印する必要はありません。署名・押印する場合は、その調書が捜査や裁判で使われる可能性があることを覚悟してください。以上⑵から⑺は被疑者に保障されている権利をご紹介しました。もっとも、権利が認められているからといって、やみくもに行使するとかえって受けないでよい不利益を被る結果にも繋がりかねません。罪の重さや罪に対する認否など鑑みて権利は適切に行使すべきです。捜査機関(警察、検察)から出頭要請(出頭命令)を受けても、出頭するかしないかはあなたしだいです。しかし、出頭要請(出頭命令)を無視し続けたり、正当な理由なく拒否し続けると逮捕されるおそれもあります。出頭すると逮捕されるかも、と不安になるかと思いますが、逮捕されるか否かは捜査機関の判断しだいという面が否めません。仮に、逮捕された場合にそなえて弁護士からアドバイスを受けておくことも必要です。弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。逮捕の回避・早期釈放・不起訴・示談を希望される方は、刑事事件弁護士相談ナビ All Rights Reserved. 身柄を拘束しないと逃走・証拠隠滅の恐れがある 逮捕ではなく呼び出しをされているということは、まだこれらの条件を満たせていない可能性が高いです。そのため、呼び出しの目的や取調べの内容によっては、逮捕を免れ … 当て逃げを「してしまった」場合は自首するとなると所轄の警察署に電話もしくは直接訪問することになります。ひき逃げと違い、当て逃げの場合は「物損事故」であることからその場で手錠。なんてことはまずありえません。目次当て逃げによって刑事訴訟になることはほぼありません。個人間でのトラブルのため訴訟となっても民事訴訟です。簡単に言えば逮捕されることは無いということです。ただ罰則はしっかりあります。それは、2つあり1つ目は免許の点数の「減点」です。当て逃げし、現場を立ち去った場合の事後出頭の場合は下記の処罰が下されます。基礎点数の限定 ⇨ 安全運転義務違反 2点減点当て逃げでの付加点数減点k危険防止措置義務違反』⇨ 5点減点  つまりこれの意味するところは一発免停ということです。これを重すぎると捉えるかどうかはあなた次第です。 2つ目の罰則としては、通例としてですが記載しておきます。  これは物損事故でも警察へ報告する必要のあったものに対して報告義務に反した違反です。この報告義務がなければ、例えば電柱にぶつかって連絡してくる人がいなくなってしまいます。物損事故でも警察に報告する義務がちゃんとあるのです。当て逃げの場合はこれに真っ向から違反してますね。しかし、警察官の所感だと普通は罰金となる事が多いというのが通例です。当て逃げにも程度があるので、自首するかどうか悩む人は多くいます。その方々のリアルな声を紹介します。その上で自分がしてしまった物損事故の程度ならどうすべきか?を考えて見ると良いかもしれません。今日、当て逃げをしてしまいました。今となってはいぃわけですが、車のキズを確認してからすぐにもとのいたところに行けばよかったのですが、動揺しずぎてそのような行動がとれませんでした。時間がたつにつれ罪悪感が増してきたので、駐車していたところに電話をし、「ぶつけられたという方がいましたら、すぐ連絡ください」といって今にいたります。ちなみに、キズはおもった以上にあり、その場では正直どうしたら良いかわからないという思いの方が当然です。その場で逃げてしまったことはもう仕方がありませんし、そういう人もたくさんいるということはそれが人間の本質なのです。そこからどうするか?を考えなくてはならないでしょう。3時間くらい前の話です。私は駅前の細い道を車で走っていました。最後の路駐の車の横を通る時、その車が斜めに曲がって駐車してあることに気が付きました。私は譲ってくれた車と、その路駐の車の間を通る時に、その路駐の車のサイドミラーと私の車のサイドミラーを軽く擦ってしまいました。いけない!と思って少し離れた場所に車を停めて、ドライバーの方を待っていましたが、戻って来ませんでした。(ハザードは点いていました。)私の車のミラーは、小さな擦り傷がありました。(以前、生け垣に擦った時の傷かもしれません…帰ってきてから明るい場所で見ましたが区別がつきませんでした)そして、そのまま私は、その場を立ち去ってしまいました。今考えると、なんて相手の方に申し訳ないことをしてしまったんだろうと、罪悪感でいっぱいです…。私のした行為は当て逃げですよね?当て逃げしたということは、その場で相手の車がどうなったか?は正直わかりません。なので、実際はなんの傷もない場合だってよくあります。特にミラー同士の接触の場合、傷がつかなかったり、ついてもかすり傷程度でコンパウンドで消えるものまで。出頭してみたら正直『事故』のレベルではなかったなんてよくある話です。本来なら所轄の警察署に連絡すれば良いのです、もし気が動転して迷うなら、都道府県の窓口に連絡しましょう。もしかしたらぶつけたかもしれない・・そんな相談でも快く受けてくれるハズです。北海道警察本部 011-241-9110北海道警察函館方面本部 0138-51-9110北海道警察旭川方面本部 0166-34-9110北海道警察釧路方面本部 0154-23-9110北海道警察北見方面本部 0157-24-9110青森県警察本部 017-735-9110岩手県警察本部 019-654-9110宮城県警察本部 022-266-9110秋田県警察本部 018-864-9110山形県警察本部 023-642-9110福島県警察本部 024-525-3311警視庁 03-3501-0110茨城県警察本部 029-301-9110栃木県警察本部 028-627-9110群馬県警察本部 027-224-8080埼玉県警察本部 048-822-9110千葉県警察本部 043-227-9110神奈川県警察本部 045-664-9110新潟県警察本部 025-283-9110山梨県警察本部 055-233-9110長野県警察本部 026-233-9110静岡県警察本部 054-254-9110富山県警察本部 076-442-0110石川県警察本部 076-225-9110福井県警察本部 0776-26-9110岐阜県警察本部 058-272-9110愛知県警察本部 052-953-9110三重県警察本部 059-224-9110滋賀県警察本部 077-525-0110京都府警察本部 075-414-0110大阪府警察本部 06-6941-0030兵庫県警察本部 078-361-2110奈良県警察本部 0742-23-1108和歌山県警察本部 073-432-0110鳥取県警察本部 0857-27-9110島根県警察本部 0852-31-9110岡山県警察本部 086-233-0110広島県警察本部 082-228-9110山口県警察本部 083-923-9110徳島県警察本部 088-653-9110香川県警察本部 087-831-0110愛媛県警察本部 089-931-9110高知県警察本部 088-823-9110福岡県警察本部 092-641-9110佐賀県警察本部 0952-26-9110長崎県警察本部 095-823-9110熊本県警察本部 096-383-9110大分県警察本部 097-534-9110宮崎県警察本部 0985-26-9110鹿児島県警察本部 099-254-9110沖縄県警察本部 098-863-9110 してしまったことは仕方がない!!でも、今後『もしかしたら警察から電話が来るかも』そんな重荷は早く肩から降ろしてしまった方が自分のためかもしれません。