別居婚 離婚 財産分与

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士所属 / 福岡県弁護士会・九州北部税理士会 保有資格 / 弁護士・税理士・MBA 離婚が成立する前に、すでに別居しているというケースは多くあります。この場合、この問題について、別居時という考え方と離婚時という考え方があります。別居時という考え方では、上記の例の場合、妻が受け取る財産は 400万円となります。離婚時(現時点)という考え方では、上記の例の場合、妻が受け取る財産は 150万円となります。このように、離婚時説か、別居時説かで、大きく異なってきます。 裁判例においては、別居時という考え方に立つ裁判例と離婚時という考え方に立つ裁判例があり、個々の事案に応じて判断しています。清算的財産分与の対象は、夫婦が結婚生活の中で形成した財産ですので、家庭裁判所の実務は、対象財産の基準時を、別居している場合は経済的な協力関係が消滅した時点である別居時、離婚時まで同居している夫婦については、対象財産の基準時が離婚時としているようです。ただし、別居していても、妻が子どもを養育している場合には、未だ経済的な協力関係が消滅したとはいえず、離婚時と判断される可能性もゼロではありません。  財産分与の基準時では、例えば、別居時に 2000万円の価値があった不動産が、離婚する時点で 1500万円まで価値が下がってしまっていた場合、どちらの金額が財産分与に用いられるか、という問題が評価についての基準時です。これは、財産分与の対象財産の評価額をどの時点でみるかという問題です。不動産や株式のような時価が変動する資産は、通常、離婚する時点(裁判では、口頭弁論終結時)の価額が評価額とされる傾向です。そのため、先ほどの例では、1500万円の不動産が対象財産とされることになります。   別居婚とは、結婚しているのに同居していない結婚スタイルのことです。自由度の高い別居婚ですが、どんなメリット・デメリットがあるのでしょうか?また、どんな夫婦なら別居婚が向いているのでしょうか?別居婚の開始方法と離婚についても触れていますので、ぜひご覧ください。 別居婚で離婚問題が持ち上がる背景には浮気があることも多いですが、不貞相手への慰謝料請求や財産分与を考える際、同居の夫婦の場合とは異なった考慮が必要となってきます。
離婚問題に強い横浜の弁護士が解説。夫(妻)単独名義の財産は財産分与の対象になる?単独名義の財産は特有財産であり、原則として財産分与の対象になりません。もっとも、実質的共有財産であれば、財産分与の対象となることがあります。 【弁護士が詳しく解説!】財産分与は、まず、対象となる財産を正確に調査する必要があります。別居期間が長くなると、その間に夫婦の財産が増えたり、減ったりすることがあります。この場合、別居時と離婚時、どの時点の財産を財産分与の対象とすべきかが問題となります。 離婚の際によく出てくる「別居」という選択肢。別居がもつその法的な意味、そしてメリット・デメリットをあらかじめ知っておきましょう。当法人では、複数の弁護士が専門性を発揮し、ご相談者様に笑顔を届けます。淡路町駅・小川町駅徒歩4分。03-3525-8010 結論から言うと、原則として、退職金は離婚時の財産分与の対象となります。労働者が退職時に受け取る退職金は、「賃金の後払い的性質を有する」金銭、つまり、労働の対価として支払われる賃金の一部が退職後に一括で支払われるものです。通常は、勤続年数が長くなるほど退職金の支払金額が多くなり、そのうち婚姻期間中の増加部分については夫婦の協力によって形成されたと考えられます。そのため、婚姻中に支払われた退職金は夫婦の収入となり、夫婦の離婚後に支払われる退職金についても、 … 弁護士法人デイライト法律事務所|福岡の弁護士による離婚相談 弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  所属 / 福岡県弁護士会 保有資格 / 弁護士財産分与においては、別居時が基準になると聞いたことがあります。ただ、私の場合には、平成20年8月末頃から別居しており、平成20年9月下旬には一度、離婚調停も経験しています(ただし、不成立に終わりました。)。一方で、離婚調停中も、しばらくの間は、家計は同一にしており、完全に家計が別になったのは、別居から1年以上が経過した平成21年8月末です。私の場合、財産分与の基準時は、平成20年8月末と平成21年8月末のどちらになるのでしょうか?    しかし、財産分与の基準日が別居時ではないケースもあります。そこで、この記事では、「財産分与の基準日が別居時」というのはどういうことなのかというところを掘り下げて解説してみたいと思います。 したがって、財産分与の基準時は、夫婦間においてでは、いつが夫婦間における相互の財産形成に対する協力関係が終了した時期といえるのでしょうか?それが、一般的には、別居時であることが多いため、財産分与の基準日=別居時とされることが多いのです。しかしながら、財産形成過程における夫婦の協力態勢は、財産の種類や夫婦の具体的関係によっても様々ですから、特定の時点を基準として、一律にその範囲を確定することは困難です。そこで、訴訟実務においては、明確性及び客観性の観点から、例えば、別居後に夫婦の一方が新たに形成した財産については、当該財産形成に対する他方配偶者の協力がなお継続していたと認められる特段の事情がない限り、分与対象財産には含まれないと考えられています。他方で、別居後も妻が夫の給与を管理する等して、別居後も別居前と経済生活に変化がない場合には、夫婦の経済生活では協力関係が評価され、別居日と分与対象財産の基準時が異なりうるということになります。 実務上、例えば、夫が専業主婦の妻に対して離婚を申し入れる場合、妻に収入源がないことから、温情の意味で、離婚協議を行っている数ヶ月の間は現在の状態を維持(妻が管理する夫名義の給与口座の変更等を行わない)するということはよくあります。この場合、離婚協議が合意に至らず、調停や訴訟になったとします。その際に、財産分与の基準日が、別居日なのか給与口座の変更を行ったときなのかが争いになりうるのです。このように、財産分与の基準日が別居時とならない場合は、裁判実務上もしばしばあるので、より詳しく知りたい場合には、弁護士に相談された方が良いでしょう。  弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士所属 / 福岡県弁護士会保有資格 / 弁護士専門領域 / 個人分野:離婚事件 法人分野:労働問題  実績紹介 / 離婚の相談件数年間700件超え(2019年実績)を誇るデイライト法律事務所の離婚事件チームに所属。離婚問題に関して、市民向けのセミナー講師としても活動。RKB今日感テレビ等多数のメディアにおいて離婚問題についての取材実績がある。「ユニオン・合同労組への法的対応の実務」等の専門書を執筆。当事務所について失敗しない離婚のための12のサポート 上記の問題点を踏まえて、離婚前に別居が先行する場合の財産分与のポイントについて、解説します。相手から、自宅への立ち入りを拒否されると、たとえまた、相手の承諾なく自宅に入ると、警察に通報されるおそれがあり、事態が複雑化する可能性があります。相手が自宅への立ち入りを拒否している場合は、相手に、私物の送付を依頼するという方法がありますが、相手の協力が得られなければ実現できません。そのため、持ち出しを検討すべきリストは以下のとおりです。 相手の財産が不明な場合、別居後に、相手に対して、財産目録を提出してもらうことが多々あります。しかし、相手が財産を隠したりした場合、調査が難航します。そのため、できる範囲で財産を調査しておくと安心できます。次の表は、対象となる財産ごとに調査のポイントをまとめた表です。支店名は通帳の裏表紙に記載されている。可能であれば、保険証券を写真撮影しておき、保険の種類や証券番号を保存しておく。固定資産税の評価額がわかる資料(納税通知書)があれば便利。住宅ローンがあれば負債額が分かる資料(支払い計画書等)があれば便利。負債額は財産評価に役立つ。可能であれば年式についても調査。メモの場合は特徴を記載しておく。 また、預貯金についても、相手が資産を隠しているか否かについては、取引履歴を精査しなければ判明しないことがあります。そのため、財産評価については、自分の力だけで解決せずに、信頼できる専門家に評価してもらうことをお勧めします。例えば、不動産については信頼できる不動産業者に査定してもらう必要があります。また、非上場会社の株式については、ファイナンスの知識がある弁護士に相談すると良いでしょう。さらに、相手が資産を隠している可能性がある場合、離婚専門の弁護士が相談相手としては適任です。  そのため、財産分与については、上記の問題点やポイントを踏まえて、慎重に進めていくべきです。また、離婚専門の弁護士に具体的状況を伝えることで、適確なアドバイスを受けることが可能となります。当事務所では、離婚事件チームに所属する弁護士が財産分与について親身になってご相談に応じております。ご相談については  弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士所属 / 福岡県弁護士会・九州北部税理士会保有資格 / 弁護士・税理士・MBA専門領域 / 個人分野:離婚事件 法人分野:労働問題  実績紹介 / 離婚の相談件数年間700件超え(2019年実績)を誇るデイライト法律事務所の代表弁護士。離婚問題に関して、弁護士や市民向けのセミナー講師としても活動。KBCアサデス、RKB今日感テレビ等多数のメディアにおいて離婚問題での取材実績がある。「真の離婚問題解決法」「弁護士プロフェッショナル」等の書籍を執筆。当事務所について失敗しない離婚のための12のサポート

弁護士法人デイライト法律事務所|福岡の弁護士による離婚相談 離婚時の財産分与において最も重要なのは離婚の財産分与のほとんどをしめる「清算的財産分与」です。この清算的財産分与には「共有財産」「実質的共有財産」「特有財産」の3つの定義があり、財産分与の対象となるものとそうでないものに分かれています。 別居婚を解消した場合に慰謝料や財産分与はもらえる? 離婚時には必ず考える財産分与や慰謝料。 夫婦の財産などが元々別居婚により分けられている場合は、どうなるのでしょうか? 財産分与の基準日は、別居時ではなく、家計が完全に別になった日になります。財産分与の問題をインターネットや文献等で調べてみると、「財産分与の基準日は、別居時です。」という話はよく目にします。財産分与の基準日が別居時ではないケースについて、弁護士が解説します。