義援金 配分委員会 市町村
9-4-6 法人が、災害救助法第2条《被救助者》の規定に基づき都道府県知事が救助を実施する区域として指定した区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体(日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等)に対してきょ出した義援金等については、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等(災害対策基本法第40条又は第42条に規定する地域防災計画に基づき地方公共団体が組織する義援金配分委員会その他これと目的を同じくする組織で地方公共団体が組織するものをいう。)に対してきょ出さ … 本会に寄せられた義援金は、熊本県、日本赤十字社熊本県支部、本会等で構成される義援金配分委員会において配分が決定され、被災地の市町村を通して、被災者へ配分されます。 <義援金の税制上の取り扱い> この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。 確定申告に際しては、金融 各都道府県の義援金配分委員会の決定に基づき、管下の配分対象市町村へ義援金が送金されます。 日本赤十字社はお寄せいただいた義援金を全額各被災都道府県に設置された義援金配分委員会へ 送金します。 義援金が被災された方に届くまで 各都道県の義援金配分委員会の決定に基づき、各県から管下の配分対象被災市町村へ義援金が送金されます。 6.市町村から被災者への義援金の配分. 令和2年7月3日からの大雨は、熊本県南部に多くの被害をもたらし、県内16市町村(八代市、人吉市、水俣市、上天草市、天草市、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町)に災害救助法が適用されました。被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。<義援金の名称><義援金受付口座>●振込先(2)肥後銀行(ヒゴギンコウ)(3)熊本銀行(クマモトギンコウ)※ ゆうちょ銀行、肥後銀行、熊本銀行の窓口での振込みについての手数料は無料です。<現金書留による送付><義援金の配分><義援金の税制上の取り扱い>[該当する税制優遇措置]<その他>●義援金募集要綱は、こちらをご覧ください。●熊本県共同募金会にお振込みをいただいた場合、領収書の発行を希望される方はこちらの領収書発行依頼書に記入いただき、FAXまたはEメールにて熊本県共同募金会までお送りください。または、電話でお尋ねください。<お問い合わせ先>皆さまの温かいご支援とご協力をよろしくお願いいたします。前の記事社会福祉法人 熊本県共同募金会Copyright © 赤い羽根くまもと | 社会福祉法人 熊本県共同募金会 All Rights Reserved.Powered by ‚éB(’)@u“¾ˆÓæ“™‚ÌŽæˆøæv‚ɂ́A“¾ˆÓæAŽd“üæA‰º¿HêA“Á–ñ“XA‘㗝“X“™‚Ì‚Ù‚©A¤ŽÐ“™‚ð’Ê‚¶‚½Žæˆø‚Å‚ ‚Á‚Ä‚à‰¿ŠiŒðÂ“™‚𒼐ڍs‚Á‚Ä‚¢‚éê‡‚̏¤•i”[“üæ‚ȂǁAŽÀŽ¿“I‚ÈŽæˆøŠÖŒW‚É‚ ‚é‚Æ”F‚ß‚ç‚ê‚éŽÒ‚ªŠÜ‚Ü‚ê‚éB