反 民族 行為 者 処罰 法

親日罪とは、2005年に盧武鉉政権下の韓国で定められた「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」の日本での俗称。 反日法とも。. 親日反民族行為者の調査及び選定に関しては委員会は、委員長(長官級)1人・常任委員(次官級)2人を含めた9人の委員(任期4年)で構成される。委員は活動期限は委員会が設置されてから4年と定められ、1回に限り2年の延長が認められていた(以上、特別法第9条)が、結局は延長されることなく発足から4年後の2010年7月12日に調査活動を終了した。事務処の活動期間は委員会活動終了後3ヶ月までである。 親日反民族行為者財産調査委員会(しんにちはんみんぞくこういざいさんちょうさいいんかい、Investigative Commission on Pro-Japanese Collaborators' Property)は「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」(以下、特別法と呼ぶ)により、2006年 7月13日に設置された大韓民国大統領所属 … この特別法の目的は2005年4月19日付2006年2月6日のまた、いくつかのメディアなどによると、2006年7月13日に盧大統領の直属調査機関である親日反民族行為者財産調査委員会が発足した。以上の事柄から、本法律の実際の目的は2008年7月1日、第三者が親日派の子孫から取得した土地も国家に帰属すべきという初の司法判決が下された。判決は「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」の施行日(2005年12月29日)以降に第三者の取得した権利は、善意に基づくものであっても保護されないとした。親日財産といえど、第三者が善意や正当な対価を支払って取得した権利は保護される(第3条第1項)。 親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法(しんにちはんみんぞくこういしゃざいさんのこっかきぞくにかんするとくべつほう)とは、大韓民国の法律の一つ。 2005年にウリ党の崔龍圭、民主労働党の魯會燦など与 野党169人の議員が国会に提出し、12月8日に可決、同月29日に公布された。 一方、独立後にペ・ジョンジャは『反民族行為者処罰法』によって女親日1号として逮捕されたが、高齢という理由で釈放された。 その後ペ・ジョンジャは、1952年に6・25戦争(朝鮮戦争)中に死亡した。 ソース:アジア経済(韓国語) 第101条 この憲法を制定した国会は、檀紀4278年(1945年)8月15日以前の悪質な反民族行為を処罰する特別法を制定することができる。 転載は以上ですが韓国と言う国が米(占領軍)の後押して作られた背景にキチンと毒針は用意されていたわけです。 特別法第5条及び特別法施行令第3条で以下のように定められている。 親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法(第一条) 「日本帝国主義の殖民統治に協力し、わが民族を弾圧した反民族行為者が、その当時、蓄財した財産を国家の所有とすることで、正義を具現し、民族精気を打ち立てることを目的とする」