コスミック出版 著作 権
しっかり話をするべき著作権と出版権の紹介ページです。自費出版のことなら大阪・東京の風詠社にお任せください。企業・個人出版、電子書籍や企画出版など初めて本の制作を考える方や低価格で自費出版をしたい方にも安心の全国対応可能です。本の製作から販売までフルサポート致します。 ここでは、「著作権とは何?」から始まり、「著作物と著作者の関係」「著作権と出版権」「著作権使用料と印税の違い」などの基本的な疑問を、あなたが著作者であるという立場として、答えていこうと思います。本の原稿など、創造した人に与えられる権利を言います。知的財産権の1つで、創造したもの(著作物)を無断使用させない権利とも言えます。「著作物」と「著作者」との関係をみてみましょう。「人が心に想ったこと、感じたことを、形に表したもの」ってありますよね?それを「著作物」と言います。代表的なものに、「小説・脚本・論文」などの言語に関するもの(一般的には書籍とか出版のかたちになります)、「音楽」に関するもの、「絵画や彫刻などの美術系」、「映画や写真」、そして意外なところでは「舞踏」などの踊りの型や「建築物」などがあります。ソフトウェアも著作物として認められています。これら著作物の作者を「著作者」と言います。ここではその代表的なものの一つ、「書籍・出版についての著作権」について考えてみましょう。では著作権を持つとどのようなことが生じるのでしょうか?著作権という権利はどんな権利なのでしょう?著作権にはいろいろな権利が認められています。その主なものは次の通りです。著作権を、もう少し簡単に説明すると「人が創ったものを、他人が勝手に複製したり、使ったり、人に売ったり、貸し借りしたり、上演したり、演奏したりして、営利上使用することはダメですよ!」というものです。そしてこの著作権には独特の概念があって、「これらの権利の中で売りたいと思えば売ってもいいですよ」という、譲渡可能な部分が含まれています。もちろん譲れない権利もありますが(これを「著作者人格権」といいますが、ここでは説明は省略します)、権利を売買できる以上、この売買相手の代表格である出版社とは、権利の内容をしっかりと把握して契約する必要があります。著作権を、ストレートに解釈すると、単純にこういう疑問が生まれてきませんか?厳密にはそうなるでしょう。そこで著作権という権利とは別に、出版権という権利を設けています。「言語に関する著作権」の代表である書籍を出版するという行為は、この「出版権」が重要となります。さて、ここで著者であるあなたは、しっかりと出版社と事を取り決めておく必要があります。権利をどこまで出版社にゆだねるか?ということです。あなたが出版をする際に、あなたが持っている著作権の「どの部分」を出版社にゆだねるのか?をしっかりと把握しておきましょう。代表的な契約は「出版契約」と「出版権の譲渡」です。この二つのイメージは似ていますが、その内容は少し違ったものです。出版契約には大きく分類し3種類あります。一つは、出版権設定契約です。著作物を書籍にし広く販売する権利を出版社に与える契約です。一般的に出版権は独占的に与えられ、複数社から同一の書籍を販売できないとの取り決めがなされます。この場合には著作権は著者に残ります。最後の一つは、著作物利用許諾契約です。書籍にし販売する許可のみを取るもので、他社による販売等を制限しない契約です。特殊な契約ですが紙の書籍と電子書籍を異なる会社から発売するケース等で利用があり得るでしょう。「出版権の譲渡(売買)」とは、あなたが著作権者として持つ権利のうち、「複製し、販売する」という権利を出版社に譲った形になります。以降自分の作品を追加で別に出版したいと思っても、自分の作品であるにもかかわらず、この出版社に出版の許可をもらう必要があります。著作権使用料と印税に違いはあるのでしょうか?結論から言いますと、同じことを指しています。あなたが本を出す(出版する)ということは、「著作者であるあなたが、出版社に出版権を与える(設定する)」ということになります。何か大袈裟な言い回しですが、事実はそういうことです。出版業界は口約束ですすめる慣習も残っており、条件を書面にしない会社も多く残っています。 オリンピックのエンブレム問題について、ある方が書いたブログの記事が紹介されていたので読んでみたところ、深い内容が気軽に読めるよく書かれた記事でした。そこで、ブログのほかの記事も読んでみたら、いずれも非常によいものばかりでした。そこで、この方のブログの記事からいくつかを選び、また新たに執筆をしてもらって書籍を出版したい、また電子書籍化もしたいという企画が社内で浮上しました。書籍の出版にあたり、この方とどのような契約をしたらよいでしょうか。 記事を執筆した方と出版に関する契約を締結するにあたって、いくつか契約の種類が考えられますが、基本的には出版権という権利を設定する契約を締結することが多いと思います。電子書籍についても出版権の設定が可能です。解説目次 著作権のなかには、作品を無断で複製されない権利として「複製権」、作品を無断で譲渡されない権利として「譲渡権」、そして作品を無断で配信されない権利として「公衆送信権」があります。出版行為にはこれらの権利が関係しています。  他方、電子書籍のうち、作品のデジタルデータを配信する場合( ただ、出版社としては、自分のところで出版物として出そうとしている作品、あるいはせっかく出版物として出した作品が、他の出版社からも出版物として出されたのでは、ビジネスとして成り立たなくなってしまいます。そのために、 独占的許諾を受けた場合、たとえばある出版社(A)が著者との間で独占的許諾の契約をしたにもかかわらず、その作品が他社(B)から出版されてしまった場合、出版社(A)は著者に対して契約違反だとして損害賠償などを請求することが可能となります。 ところが、このように作家の責任は追及できても、その出版社(A)は同じ作品を出版している他の出版社(B)に対しては原則的に何も請求することはできないとされています。つまり、他社から刊行された出版物が流通することは止められないわけです。これではせっかく独占的な契約をしてもあまり意味がないということになってしまいます。 そこで、他社に対して出版行為を止めさせることができる権利として、著者から複製権、譲渡権、公衆送信権の譲渡を受けることが考えられます。医学書の分野などではこのような出版社に対する著作権の譲渡も行われています。 しかし、そのような特殊な分野を除くと、著者は自分の作品の著作権譲渡には抵抗を示すことが少なくありませんし、有名な作家などに対して著作権譲渡を求めるのは出版社側でも躊躇を覚えるでしょう。そのようなことから 「出版権」の直接の定義は著作権法に書かれていませんが、出版権の権利者(出版権者)の権利の内容については出版行為の種類に応じて以下のように規定されています。 このように、複製権者が設定する出版権を第1号出版権、公衆送信権者が設定する出版権を第2号出版権と呼んでいます。また、この表で「前条第1項に規定する方式」とは、「電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式」を指しています。文書・図画が対象なので、動画や音声については出版権は設定できません。 出版権とは要するに、 なお、第1号出版権では出版権者が専有するのは書籍の製作の権利(複製権)だけで販売についての権利(譲渡権)は専有していません。ただ、出版権を侵害する行為によって作成されたものを譲渡すると出版権の侵害とみなされることになっていますので、その結果書籍の販売(譲渡)についても出版権者は間接的に専有していることになります。→出版権侵害行為によって作成されたものの頒布は出版権侵害とみなされる  なお、新たに原稿の執筆をしてもらい、出来上がった原稿について出版権の設定をする場合、厳密には執筆依頼の契約と執筆してもらった原稿についての出版権設定の契約の2段階の契約が成立していることになります。しかし、契約書としては前者について締結されることはまれで、原稿が出来上がった後に出版権設定契約を締結し、執筆に対する対価も出版権設定の対価の中に含めていることが多いです。高樹町法律事務所