DAM 第一 興 商 著作権

カラオケで録音した曲がその場でCDに!自分だけのオリジナルCDをつくることができる「即席カラオケCDプレス2 Smart DAM L」の使い方をご紹介しています。自分の歌声をじっくり聴いてみたい!お家でいっぱい練習したい!そんな方はぜひチャレンジしてみてください。 ç§°ã™ã‚‹ï¼‰ã‚’ご利用いただきます。また、ご利用される皆様(以下、「ユーザー」という)は、本規約の他、本サービス各サイトに個別に定める規約等がある場合は、それにも従わなければなりません。ユーザーは、各サイトへアクセスすることにより、本規約の条項、条件を認知し、同意したものとみなされます。本サービスは、必要に応じて変更する場合がございますので、ご利用の皆様は最新の利用規約をご参照ください。※「DAM★とも」、「カラオケ@DAM」、「DAM歌詞」は推奨環境外です。以上
こんにちは。タイトルの通りなのですが、damの月々の使用料について教えてください。現在、dam本体は有ります。しかし、使うのには毎月お金がかかると思うのですが(新曲も出てくるし)お幾らくらいかかるのでしょうか?そして、どこにお カラオケで録音した曲がその場でCDに!自分だけのオリジナルCDをつくることができる「即席カラオケCDプレス2 Smart DAM L」の使い方をご紹介しています。自分の歌声をじっくり聴いてみたい!お家でいっぱい練習したい!そんな方はぜひチャレンジしてみてください。 しかし法人や店舗等が1チャンネル毎に別々の会社と契約を結ぶのは契約事務の手間が煩雑になる上、料金も割高になりがちである。また店舗等で不特定多数に放送を視聴させる場合、放送中で流れる音楽についてこれに対し、自らもなお本パッケージで契約できるのは、以下に示すようにあくまでもスカパー!プレミアムサービスの一部チャンネルに限られる(そのため第一興商は※2013年5月現在。 youtubeにアップロードされた個人のカラオケ動画につき、第一興商の取り下げ請求が認められた裁判例(東京地裁平成28年12月20日判決)をもとに、著作権法や楽曲の利用規約に従い、法律上望ましいカラオケ動画のアップロード方法について紹介しています。
株式会社第一興商(だいいちこうしょう、英: daiichikosho co., ltd. )は、業務用 カラオケ・コンテンツ関連企業。 業務用通信カラオケならびにカラオケボックス事業では業界最大手。 通信カラオケシステムdamを開発・運用する。 また直営カラオケボックス「ビッグエコー」などの店舗を運営する。 star☆dam(スターダム)は、第一興商が運営する業務用衛星放送サービス。 事実上はスカパー!プレミアムサービスの一部チャンネルに関する法人向けパッケージである。 昨年末、第一興商が個人を相手にした訴訟で勝訴しました。内容はYouTubeにアップした「歌ってみた」映像にDAM音源を使っていたことで、著作権を侵害されたというものでした。この訴訟の詳細と、「歌ってみた」映像をYouTubeにアップする方法を調べてみました。 目次 最近(H27.5時点)のニュースで、カラオケ大手会社の第一興商が提起していた裁判の判決が話題になっています。概略、以下の経緯です。 なお、問題となったカラオケ動画は、現在では公開されていません。 この裁判例の原文や解説については、下のリンク先にて紹介しています。よろしければご覧ください(別ウィンドウが開きます)。 裁判所が、第一興商の請求を認めた根拠は、「著作権法96条の2(送信可能化権) レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。 このサイトのウェブ担当の斉藤は弁護士ですが、歌を歌うことも聞くことも好きです。また、著作権法のことも、少しは知っています( 今回の裁判に関する報道を受けて、「あらゆるカラオケ動画のアップロードは許されない、やったら裁判を起こされてしまう」、『「歌ってみた」のジャンルはもう終わりだ』などと思ってしまう方もいるかもしれません。しかし、結論から言えば、そのようなことはありません。 そのような内容について、以下でできるだけ網羅的に説明します。なお、具体例で名前を使用する場合には、敬称などは省略しています。また、ある楽曲の歌詞が問題になる場合でも、これを直接引用していません。本記事での引用は、著作権法32条1項により許されると考えますが、一応の措置です。詳細が知りたい方は、キーワード検索などを行ってください。 本記事は長いため、途中で飽きてしまう人もいると思われます。このため、最初にまとめを書いておきます。 カラオケ動画を適法にアップロードするために、現行制度上で用意されている方法などを手早く知りたい方は、ご参照ください。 音楽は、著作物とされます(著作権法2条1項1号)。音楽の作曲者や作詞者は、著作者といわれます(著作権法2条1項2号)。 著作者は、自身の著作物を自由に処分することができます。作曲であれば、自分の作った曲を誰かに歌わせることもできますし、気に入らなければ歌わせないこともできます。最近(H27.5時点)問題になった楽曲では、「おふくろさん」の事案がありました。 別の表現をすると、  このような手続を踏まずに、楽曲を「無断利用」すると、場合によっては後からJASRACからクレームを受けるなり、請求書を送付されるなりといった展開になることが予想されます。最近( 第一興商などの会社(以下、便宜上、「カラオケ会社」とします)は、作曲者などに使用料を支払い、カラオケ用の映像(以下、便宜上、「カラオケ音源」とします)を作成しています。カラオケに行ったことがある人ならばわかるであろう、カラオケを歌うときに流れる、 このカラオケ音源の権利は、第一興商などのカラオケ会社に帰属しています(著作隣接権)。 このため、 カラオケの腕前を確かめるために、歌っている様子を録画する人もいるかと思われます。この場合は、インターネット上にアップロードはせず、自分や友人などの間だけで動画を見ていれば、何の問題もありません。 そのような私的利用の場合にまで、著作権法の規制がかかることはありません。 他方、そのような映像を多くの人に見てもらいたいと思うことも、あるかもしれません。その場合には、私的利用を超えた問題が発生するため、注意が必要となります。 本来は、許可なく著作者の作成した楽曲のデータ(オリジナルのみならず、これを歌唱している動画も含む)をインターネットにアップロードすることは、すべて著作権違反になります。 ただし、大手動画共有サイトである「youtube」や「ニコニコ動画」などに歌唱動画をアップロードする場合は、条件が整った場合には、著作物(以下、便宜上「歌唱動画」とします)をアップロードすることが許されます。これは、前記サイトとJASRACが、楽曲の使用許諾に関する契約を締結しているためです。 前記サイトに歌唱動画をアップロードする場合に求められる主な条件は、以下のとおりです。   楽器の演奏が得意な人が、ある楽曲のインストルメンタル版を「youtube」などのサイトにアップロードしていることもあります(このアップロードは、「youtube」や「ニコニコ動画」に条件を守って行っていれば、利用許諾の範囲に含まれます)。そのインストルメンタル版の演奏者に使用許可を得て、そこに自分の歌唱部分を乗せる、という方法もあるでしょう(録音などは大変かもしれませんが)。 大手SNSサービスには、動画投稿機能が実装されているものも多くあります。ただし、2017年5月15日現在、これらの大手サービスの代表格である、「facebook」、「twitter」、「instagram」は、JASRAC利用許諾契約を結んでいません。このため、 JASRAC管理でない楽曲の場合は、楽曲の著作者と直接交渉して、個別に使用許可を得る必要があります。JASRACに管理を委託していない著作者の場合、著作権についてはある程度のこだわりを持っている可能性もあります。しっかりと話をするべきでしょう。 なお、JASRACはお役所的な性格も大きな組織と解されます。他方で、個人で権利管理をしている人は、案外自分の楽曲使用には好意的かもしれません。 カラオケ音声をアップロードする場合に、手っ取り早いのは、やはりカラオケボックスで録音された音声を使用することです。この場合は、再三記載している通り、カラオケ会社のカラオケ音源の使用が問題となります。 ただし、第一興商であれば「DAM★とも」、エクシング(Joysoundの運営会社)であれば「うたスキ動画」というサービスに投稿する場合には、それぞれの会社のカラオケ音源が含まれる動画であっても、アップロードが許容されるようです。カラオケ会社も、このサービスに関連して、JASRACと利用許諾契約を締結しているのでしょう。 手っ取り早く音声をアップロードしたい方は、このようなサービスの規約に従えば、楽で確実でしょう。 訪問者の多い大手動画サイトである「youtube」や「ニコニコ動画」へのアップロードの場合は、音源と歌唱を自前で用意する必要があります。これらを用意できた場合でも、 これは、「著作者人格権の問題」と総称できると解されます(著作権法20条など)。 著作権法20条によると、「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けない」とされます。これに反して、妙な替え歌の歌唱で、著作者の不興を買うことがあります。最近では、「会いたい」という楽曲が問題になりました。 もともとの著作者の意図に反するような替え歌であれば、音源を用意しようと、自分で歌おうと、著作者人格権に反することは避けられないでしょう。その場合は、著作権法違反ではなく、著作者人格権の違反により、動画の公開差し止めや損害賠償などの請求を受ける可能性があります。 替え歌で著名なのは、嘉門達夫です。ある歌を歌っているときに、原曲の一説を嘉門達夫の替え歌の歌詞にするという場合は、どのように考えるべきでしょうか。 なにやらややこしい問題ですが、原曲者としては嘉門達夫の歌であるから替え歌を許諾しているものと解されます。それを個人が原曲に持ち込むとなると、著作者人格権に反する可能性がありうるというべきでしょう。 アニメ「キン肉マン」の最初の主題歌で、掛け合いになる部分があります。この掛け合いの部分も込みで構成されているコミックソングですが、この部分を省略すると、単なる主人公の自画自賛の歌になります。このように、楽曲のうち、ある部分を歌わないなどとすることで、歌の趣旨が変わるということもあります。 この場合も、程度がひどいと、著作者人格権に反するおそれがあります。 今回のまとめは、以下のとおりです。前の記事次の記事Copyright © 舞鶴法律事務所 All Rights Reserved. 第一興商の比較的新しい機種については、3g回線を使用したカラオケ専用モバイルルーターを使用する事も出来ます。これによりご自宅にインターネット回線が無くても、インターネット回線を使用した場合と同じデータ配信を受信することが可能となります。