白色申告の経費は、範囲に明確な基準はなく、制限がないだけに経費の種類はとても多いので、その勘定科目をある程度覚える必要がありますし、今回は、白色申告の経費の種類や経費に関する知識、青色申告との違い、領収書の重要性などを詳しく説明したいと思います。早速、実際に白色申告にはどんな種類の経費があるのか見てみましょう。白色申告で経費帳をつける際には勘定科目が必要になりますので、勘定科目と経費の内容を合わせてご確認ください。この他にもまだまだ経費になるものはありますし、どんなものがどの勘定科目になるか判断に迷うこともあるかと思います。ですが、勘定科目はあとで修正も可能ですし、あくまで白色申告で確定申告をするという方は、白色申告ではどんなものが経費になるのか、いくらまで経費にできるのかなど気になるところではないでしょうか?こちらでは、白色申告で経費にできる範囲について説明したいと思います。白色申告での経費は明確な基準がないので、事業に関わる必要な費用であれば制限なくどんなものでも経費にできます。ただ、どんなものでも経費にできるとは言っても、あくまでも例えば、「飲食代は接待交際費にできるから、家族でレストランに行った領収書でこっそり経費にしよう。」これは完璧にNGです。税務署にバレてしまった場合は、しかし、逆を言えば、例えば、自宅でも少し仕事をして、部屋の1室を仕事部屋にしていた場合、自宅家賃の一部を経費にすることができます。これを事業を始めたてで初めて確定申告をされる方は、家事按分のことも知らない方が多いので、しっかり理解して経費にできるものはきちんと経費にしておきましょう。【関連記事】経費には特に制限がないとお伝えしましたが、経費の金額にも上限はありません。ただし、白色申告では価格が10万円以上の備品は、これについて詳しくは後述しますが、備品10万円以上の場合を除いては、事業に関わるものであればいくらでも経費にすることができます。年間通して合計いくらの経費を使っても良いということですね。ただし、あくまでも常識の範囲内で経費にするようにしましょう。個人事業主の場合は接待交際費にも上限や制限はありませんが、例えば、年間売上高500万円の個人事業主の方が1年に200万円もの接待交際費を使っていたとすれば、税務署も目を付けて「実際は何に使っているのか?」と、税務調査がされる可能性が出てきます。実際のところ顧客に商品を売る前に必ず会食をしているので、年間での金額も大きくなった。というような実態があれば経費に認められますが、万が一きちんと説明できなければ経費と認められないこともあり得ます。確定申告には白色申告の他に青色申告がありますね。白色申告の経費は制限がないと説明しましたが、それは青色申告の場合も同じです。ですが、白色申告と青色申告では、10万円以上の備品・家事按分・専従者給与に関して少し条件が違います。この表をパッと見ただけで、1つ目の違いが、高額な備品を買った時の処理のしかたです。基本的には経費に上限はないのですが、白色申告ではそれに対し、青色申告は少額減価償却資産という制度があり、30万円未満であれば一括で経費計上できます。たこちらも、30万円以上になると白色申告と同様に、数年に分けて減価償却費として計上することになります。ちなみに、10万円以上というのは一つで10万円という意味なので、例えばパソコン9万円と机2万円を同じ日に同じ店で購入しても減価償却の対象にはならず、普通に消耗品費として経費にできます。上でも簡単に触れた家事按分ですが、こちらも白色申告と青色申告での違いがあります。家事按分とは、個人の生活費である家賃や電気代などの中に事業で使用する一部が混在している場合、その比率を計算して個人用と事業用に分けることを言います。青色申告の場合、少しでも事業で使っている分があれば、10%でも経費にすることが可能です。しかし、白色申告の場合、案外、家事按分できる支払いは多いのですが、50%を事業で使っているかと言うと、「うーん…」という方も多いでしょう。少しでも経費を増やして所得を下げたいのなら、いずれ青色申告にすることをおすすめします。【参考記事】白色申告の方でも、ご家族にお仕事を手伝ってもらっているという方もいるかと思います。ご家族(専従者)への給与は青色申告では経費になりますが、残念ながら先ほどもお伝えした通り、青色申告では専従者給与は経費になりますが、白色申告では経費にすることができません。その代わり事業専従者控除は、個人事業主から見れば給与ではなく控除という扱いですが、専従者から見れば実際はその控除額がそのまま給与になります。専従者がいる白色申告者の方でしたら、事業専従者控除を受けたいですよね。事業専従者控除を受けるには、事業専従者の条件をクリアしなくては受けることができません。以下が事業専従者の3つの条件です。この3つをすべてクリアしていれば専従者控除が受けられます。また、以下のうち金額が低い方が実際の控除額となります。例えば、事業の収入が400万円、経費が150万円、専従者(配偶者)が一人いる場合、所得金額は参考:「少し経費のことから話が逸れますが、個人事業主として確定申告をするのであれば断然青色申告の方がおすすめです。今回お伝えしている、経費の扱いの違いでも青色申告の方がメリットがありますし、何と言ってもこれだけで納めるちなみに【関連記事】白色申告に限らずですが、経費を計上するためにとても重要なものが領収書です。必要経費を差し引くことで、所得が下がって結果的に納める税金が下がるということはある程度理解されていると思いますが、具体的に言うと、その経費の価格20%分くらいの税金が下がることになります。つまり、こう考えると今まで「ま、いっか」と、面倒くさくてもらっていなかった領収書もきちんともらっておきたくなりますよね。なぜ20%かと言うと、年収300~500万円の人の税金がだいたい20%程度だからです。税率20%の人が年間100万円を経費にできれば、20万円の税金が下がるということになるので、税金の20%OFFですね。実際は健康保険料なども安くなるので、もう少し国に納めるお金が下がることになると思います。しっかり経費にするかしないかで、年間での納税額にも大きな違いなってきますので、基本的には「経費を支払った証明=領収書」ですが、中には領収書がなくても経費にできるケースもありますのでご紹介します。領収書の代わりに、レシートでも全く問題ありません。レシートは商品の内容が記載されていたりするので、むしろレシートの方が良かったりもします。何にいくら支払ったかという証明がほしいわけなので、領収書でもレシートでもどちらでもOKです。たまに時間が経つと印刷が薄れてくるレシートもありますので、薄れが不安な場合や高額な買い物のレシートは、手書き領収書をもらっておくかメモ書きしてノートに貼っておくなどして工夫して保管しておきましょう。電車やバスなどの交通機関は領収書がでませんね。その場合は仕方ないので、ご自身で出金伝票に記入すれば問題ありません。他の記事でも詳しく説明していますので、そちらも参考にしてみてください。【参考記事】もう1点気を付けておきたいことがあります。「確定申告が終わったから領収書を捨てていい」というわけではありません。白色申告の場合、領収書に5年間という保管期限があります。税務調査は、数年前の分をさかのぼって行われることも多く、その時に5年以内の領収書が無かった場合、経費が認められなくなってしまう可能性があります。数年分の領収書となるとかなりの量になってきますので、【関連記事】以上、白色申告で経費にできる内容や範囲、青色申告との違いについてでした。簡単にまとめると一言で経費と言っても、その内容は様々で勘定科目もたくさん覚えなくてはなりませんね。もちろんすべてを暗記する必要はありませんが、それでも白色申告が一人でできるか不安という方は、個人事業主3年目。当サイトでは、開業するにあたって必要な手続きや確定申告に関する記事を主に書いています。税務署などへの手続きって、説明が難しくて分かりにくいですよね…。『なるべく分かりやすく』を心掛けています。 会社員が副業でブログ運営を行っている場合でも、確定申告時にパソコンを経費として計上できます。10万円未満であれば、消耗品費となるため1年で減価償却可能です。10万円以上20万円未満の場合は一括償却資産として3年で減価償却可能です。20万円以上は耐用年数に応じた減価償却を行います。 白色申告と青色申告の経費の取り扱いの違い. 毎年同じだけの金額を費用として計上する方法です。先程の例で出したように、一年目が50万円、二年目も50万円、三年目も50万円…というように、毎年同じだけ費用として処理していきます。 シェアNo.1クラウド会計ソフト自分で決算書を作成できる会計ソフト製品資料や事例集、e-Bookをダウンロード
IT・ソフトウェア関連 ・ 減価償却にはいくつかの計算方法がありますが、実務で利用されているのは定額法と定率法の二つです。それぞれ、以下のような特徴があります。
売上や経費に関して、青色申告では損益計算書を決算書として作成するのに対して、白色申告では収支内訳書を決算書として作成し、毎年3月15日までに税務署へ提出する必要があります。 お世話になっております。会社員の副業で白色申告をする者です。12万円弱のパソコンを一括償却(3年)処理を行いたく思います。ただ、事業用の口座引き落としではなく、個人のクレジットカードと個人の銀行口座から分割で引き落とされて ◯定率法 現代の会計は期間損益計算を目的としています。期間とは通常一年間のことです。つまり「一年間でどれだけ儲かったか?」を計算するのが目的なのです。 例えば、300万円の自動車購入した場合、6年間で費用にするのであれば1年当たり50万円ずつ費用になる、というにイメージをしてください。 freee株式会社東京都品川区西五反田2-8-1 また、取得価額が10万円以上~20万円未満のものは、一括償却資産として処理することもできます。一括償却資産の場合は、物品を取得した時期や法定耐用年数に関係なく、3年間で経費処理をしていきます。 なお、減価償却費を計上する際の消費税区分は「不課税」です。 白色申告における減価償却のしくみと取り扱いについて 減価償却という手続きをご存知でしょうか?減価償却とは「高額で、長期間利用できるもの」を数年にわたって少しずつ経費として計上することをいいます。現代会計における非常に特徴的な手続きです。 10万円未満、20万円、30万円でパソコンを購入した際の仕訳について、経費処理できるのか、資産計上して減価償却の対象となるのかを悩む場合も多いこの時期に、パソコンを購入した際の仕訳処理についてご紹介いたします。 減価償却という手続きをご存知でしょうか?減価償却とは「高額で、長期間利用できるもの」を数年にわたって少しずつ経費として計上することをいいます。現代会計における非常に特徴的な手続きです。ここではそのしくみについて確認しましょう。 減価償却の手続自体については、白色申告でも青色申告でも違いがありません。ただし、青色申告では30万円までの少額減価償却資産について、一括で費用計上することができるという特例が用意されています。白色申告にはない制度ですので、その点には留意が必要です。 パソコンの経費計上の基本 . 白色申告の経費は、範囲に明確な基準はなく、 事業に関わる費用なら基本的に制限なく経費 にすることができます。 また、10万円を超える備品以外であれば特に 金額に上限もありません。. 例えば、高額で長期間使えるようなものを購入した場合にはどうなるでしょう?これを買った時に全部費用にしてしまうと、ある1年だけとても経費が大きくなり、それ以外の年では経費が存在しないという状態になります。高額な車両を購入したような場合、買った年だけ数百万円、数千万円の赤字が計上され、それ以外の年では黒字になるといった歪な状態になってしまいます。