不法行為 債務 相続

交通事故の損害賠償請求に関する情報を随時発信するメールマガジンです。よろしければご購読ください。LSC綜合法律事務所〒不法行為に基づく損害賠償請求権は相続されるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がネットで詳しくご説明いたします。交通事故の損害賠償請求でお困りの方のお役に立てれば幸いです。 たとえば、日本法では不法行為に基づく損害賠償債務は相続されますが、カリフォルニア州法では、日本と相続法制が異なり、債務の相続は認められていません。この場合、相続に関する準拠法は、日本法が適用されます(法の適用に関する通則法36条)。一方で、不法行為に関する準拠法は、不法行為地であるカリフォルニア州法が適用されます(法の適用に関する通則法17条)。この問題について、大阪地判昭和62年2月27日は、相続準拠法である日本法が不法行為債務の相続性を肯定しているとしても、不法行為債務固有の準拠法であるカリフォルニア州法がその相続性を認めない以上、不法行為債務は相続されず、XはZに対して損害賠償請求をすることはできないと判断しています。相続に限らず、国際的な法律問題は、日本法の下では想像もできないような結論が待ち構えている場合もありますから、弁護士に相談されることをお薦めいたします。増谷 嘉晃東京弁護士会所属。遺産分割の話がまとまらない、遺言の内容に納得がいかない、など相続に関するお悩みに弁護士がご対応します。また、遺言書の作成もお手伝いします。ご依頼についての詳細は、弁護士法人ALGの相続専門サイトをご覧ください。法律に関するご相談・お問い合わせはお気軽にご連絡ください。来所相談30分無料|受付スタッフが丁寧にご案内いたしますのでお気軽にお問い合わせください。※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。この記事を読んだ人におすすめ法律ブログ来所相談30分無料|受付スタッフが丁寧にご案内いたしますのでお気軽にお問い合わせください。※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。弁護士法人ALG&Associates当サイトに掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。 このとき、相続開始前は、被相続人に無断で預金を下ろしたとして、被相続人がその者に不当利得返還請求ないし、不法行為による損害賠償請求ができ、相続が開始すると法定相続人がこれらの権利を相続したとして行使が可能です。 被用者の不法行為. 被用者の不法行為による損害賠償債務は、その使用者も連帯して責任を負わなければなりません。業務上の交通事故などがこれにあたります。このとき被用者と使用者間には不真正連帯債務の関係が生じます。 相続をすればすべての財産を相続するので 衣服や通帳もそうですが、マイナスの財産 借金や不法行為により債権なども 相続します。 相続を放棄すれば仰られているように 初めから相続人とならないので 不法行為の債務も免れます。 あなたの知りたい法律情報を弁護士が解説運営:遺産相続【記事公開日】2015年1月7日【最終更新日】2015年7月7日相続に関する法制度は各国で異なり、国外においては日本の相続の常識は通用しないこともあります。 不法行為とは何か? 不法行為とは、ある人が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為であり、債務不履行とともに法秩序に反する違法行為の一種で損害賠償責任を生じさせます(民 … 不法行為に基づく損害賠償請求権は相続されるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がネットで詳しくご説明いたします。交通事故の損害賠償請求でお困りの方のお役に立てれば幸いです。 交通事故において加害者等に対して損害賠償を請求する権利は,基本的に,交通事故の被害に遭った場合,その加害者は,原則として不法行為責任を負うことになります。他方,被害者の方は,その加害者に対して不法行為責任の追求として損害賠償を請求する権利を取得します。この権利のことを「不法行為に基づく損害賠償請求権」と呼んでいます。この不法行為に基づく損害賠償請求権に関しては,死亡事故の場合にその損害賠償請求権はどうなるのかという論点があります。ある人が死亡すると,その財産は相続人に相続されることになります。ここでいう財産・遺産は,物に限られません。死亡した人(被相続人)が有していた権利も相続人に相続されます。それでは,交通事故による損害賠償を請求する権利(損害賠償請求権)も相続されるのでしょうか?上記のとおり,不法行為に基づく損害賠償請求権も権利である以上,相続の対象となるはずです。しかし,ここで問題となることがあります。それは,死亡事故の場合,被害者の方はすでに死亡しているということです。理論的に突き詰めて考えると,被害者は死亡しているのですから,死亡の時点ですでに権利を持っているということ自体を観念することができず,結果として,被害者に死亡による損害賠償請求権は認められないことになり,相続もまた発生しない,というように考えることもできるため,この不法行為に基づく損害賠償請求権の相続という点が問題となってきます。なお,結論から先に言ってしまうと,詳しくは,不法行為に基づく損害賠償請求権の相続については,講学上,いくつかの考え方があります。まず,第1の考え方は,前記のとおり,被害者の方が亡くなっている以上,権利の主体が消滅するので,その亡くなった時点で不法行為に基づく損害賠償請求権も消滅し,相続されることはないという考え方です。この考え方の根底には,不法行為に基づく損害賠償請求権という権利が,裁判や和解などによって確定するまで,その内容や金額が不確定であるということがあります。しかし,この考え方によると,交通事故によって重傷を負った後死亡した場合と即死の場合とで不均衡が生じてしまいます。つまり,重傷後死亡した場合には,重傷を負わされたことによって損害賠償請求権が発生するので,仮に死亡を理由とする損害賠償請求ができないとしても,少なくとも,生きている間に重傷を理由とする損害賠償請求ができることになります。そして 、重症後死亡の場合で死亡前に権利が確定されれば,上記のとおり不確定な権利ではなくなるので,この否定説においても,重傷を理由とした損害賠償請求権は相続の対象となることになります。ところが,即死の場合には,何らの損害賠償請求もできないまま被害者が亡くなってしまっています。そのため,否定説によると,権利が不確定なままなので,相続の対象とはならないということになります。重傷後死亡よりも即死の方が明らかに違法性は大きいにもかかわらず,即死の場合の方が被害者の保護が薄くなるという点で不均衡・不合理な結論になってしまいます。そこで,死亡によって権利は発生しないので相続はやはり発生しないが,遺族は,相続ではなく,遺族自身の損害として損害賠償請求権を取得するという考えが生まれました。もっとも,この見解によると,遺族等は,被害者が死亡したことによって自分がどのくらいの損害を受けたのか(例えば,被害者が生きていれば毎月一定額の仕送りをもらえたはずだ,など)を立証しなければならないことになります。現実的に言って,このような間接的な損害の立証はかなり困難ですし,仮に立証したとしても損害賠償額は被害者本人が請求する場合に比べてかなり減額されます。そのため、やはり重傷後死亡の場合の方が損害賠償の金額の方が大きくなり,即死の場合との不均衡・不合理は残ってしまいます。詳しくは,そこで,現在では,即死の場合であっても,受傷の時から死亡の時までの間には(現実にはコンマ何秒という単位だったとしても)時間的間隔を観念できるので,受傷時点で損害賠償請求権が発生し死亡の時点でそれが相続されると考え,原則として,交通事故における死亡を理由とした損害賠償請求権は相続されるという見解が通説となっています。最高裁判所の判例も,通説と同じ考え方を採用しています。実務ではもはや定説と言ってよいと思います。前記のとおり,不法行為に基づく損害賠償請求権は相続されると考えるのが,通説・判例です。もっとも,慰謝料請求権,つまり精神的損害についての損害賠償請求権については,財産的損害とは異なる考慮が必要であるという見解もあります。この見解には,財産的損害は客観的に判定できるので,財産的損害の賠償請求誰は誰が有することになっても違いはないけれども,精神的苦痛というものはその苦痛を味わった被害者にしか分からないのであるから,慰謝料請求権は被害者の一身に専属する権利であるということ考えが根底にあります。学説上も,財産的損害賠償請求権については相続を認めるけれども,慰謝料請求権については相続は認められないという見解は,有力な学説といわれています。しかし,被害者遺族の保護という点からすれば,やはり慰謝料請求権についても相続性を認めるべきでしょう。通説・判例も,慰謝料請求権についても相続されるとしており,実務上は,慰謝料請求権の相続性を認めるということで争いはないといってよいでしょう。交通事故・損害賠償請求ネット相談室は,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が運営しております。上の画像をクリックしていただくと,当事務所のご案内ページをご覧頂くことができます。 不法行為とは. 相続に関する法制度は各国で異なり、国外においては日本の相続の常識は通用しないこともあります。 たとえば、日本法では不法行為に基づく損害賠償債務は相続されますが、カリフォルニア州法では、日本と相続法制が異なり、債務の相続は認められていません。