もっとも、唯一の取締役が辞任する場合には、幹部従業員に対し辞任の意思表示受領権限を与え、これに対して辞任の旨伝えればよいと考えられる可能性があります。
役員が辞めたときの登記申請を「 退任登記 」といい、本社所在地を管轄する法務局にて行います。 2週間を大きく過ぎても退任登記が行われなかった場合は、 過料(会社代表者個人が100万円以下の過料)の対象になるリスクがあります 。 そして、仮にその取締役が、その日の株主総会で再任されなければ、取締役としての地位は終了するということになります。 会社の臨時・定時株主総会にて役員の就任・退任・昇任などの役員改選が行われた場合には、選任された新役員をすみやかに役員改選・役員交代の挨拶状にて通知しま … 役員の任期と選任懈怠 株式会社の取締役及び監査役(併せて、役員といいます。)には任期があり、任期の満了をもって退任します。 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり(会社法第332条1項)、 他方、取締役の辞任は、会社にとって「不利な時期」になされたものであっても、「やむを得ない事由」がある場合には取締役は損害賠償責任を負いません。この「やむを得ない事由」とは何を意味するのでしょうか。 役員が辞めたときの登記申請を「 退任登記 」といい、本社所在地を管轄する法務局にて行います。 2週間を大きく過ぎても退任登記が行われなかった場合は、 過料(会社代表者個人が100万円以下の過料)の対象になるリスクがあります 。 例えば、12月末決算の会社で、2018年4月に取締役に就任した取締役であれば、2019年12月末日に終了する決算期の後に行われる定時株主総会の終結時までが任期です。仮にその定時株主総会が2020年3月20日に行われるとすれば、その日の株主総会の終結までということになります。 役員の人事異動のお知らせ. したがって、こうした裁判例は一定の意味を持つものと考えられます。
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この点、有限会社の取締役兼代表取締役のケースですが、仙台高裁平成4年1月23日判決は、有限会社の取締役兼代表取締役が、他の会社幹部と意見が合わずかねてより辞意をもらしていたところ、自宅を訪問した会社幹部職員に辞任届を書いて渡したというケースで、辞任の効力を認めました。
また、退任登記を求める訴訟が終わるまでに問題が生じる可能性があり、第三者からの責任を追及される可能性がある場合があるかもしれません。こうした場合、どうしたらよいでしょうか。 TEL 03-5282-5507 上のように、取締役の任期は原則2年ですが、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することが可能です(会社法332条1項ただし書)。多くの上場企業は株主から毎年の信任を受けることが望ましいとの考えから、任期を1年に短縮しています。 会社法は、ある取締役の辞任によって、取締役の最低人数を欠く場合、辞任した取締役が、新たに選任された取締役が就任するまでの間、取締役としての権利義務を有すると規定していることです(会社法346条1項 これについては、フランス民法2007条2項に定められている「受任者自ら重大な損害を蒙ることなしには、その委任事務を継続することができない場合」をいうものと解されています。例えば重大な健康の問題が生じ、取締役の職務の継続が健康に重大な影響を与えるという場合はこれに該当するものと考えられます。ただしこの点も、ケース・バイ・ケースの判断である点、留意が必要です。
雇用関係にある労働者に比べると、取締役としての辞任については法律上考慮すべき点があります。 こうすることで、取締役であるかのような外観が残っていることは自分の意思ではないことを明確にします。これは、自己を守る大きな防具の一つになると考えられます。
取締役の辞任において注意しなければならない点が一つあります。
具体的には、取締役の退任の登記をしないと、辞任したことを知らない第三者に対しては「自分はすでに取締役を辞任している」と主張することができない、とされています。 もっとも、任期途中で辞任するという事態においては、会社が正常な状況ではなく、上のような手続きを踏むことが難しい場合があることは当然想定されます。この点、別の判例は、取締役全員に辞任の意思が了知されれば辞任の効力が認められるとしています(岡山地裁昭和45年2月27日判決)。
それで、実務上多くの場合は、会社に対し、次の取締役を早急に選任するよう交渉することで解決することが多いと思います。
もっとも、辞任のタイミングによっては、会社に対し損害賠償責任を負う場合があり、この点は注意が必要です。その詳細は、「 この点、大阪地裁昭和63年11月30日判決は、会社側が、一定の取締役の承認がなければ取締役を辞任できない旨の特約があったと主張したのに対して、「何時でも取締役を辞任することができる自由に反する特約は効力を有しない」と判断しました。 それは、その辞任が、会社のために不利な時期になされた場合は、会社の損害を賠償しなければならない、という定めがある点です。もっとも、取締役にとってやむを得ない事由があるときは損害賠償の責任はありません(民法651条2項
もっとも、通常は、このような方法は手間ですし、会社としても辞任した取締役が権利義務承継取締役として残ることのデメリットやリスクを考えることが通常です。それは、辞任の意思を明確にした取締役に義務が残るとはいっても、通常は会社のために十分な熱意を持って職務遂行に当たるモチベーションが低く、こうした取締役を残しても会社へのメリットが少ないと考えられるからです。
そして、このように取締役としての権利義務が残った立場の人は「権利義務承継取締役」と呼ばれています。つまり、権利義務承継取締役は、会社との関係では役職を辞していても、取締役としての職務権限、取締役としての義務が残ります。 登録メールアドレス
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取締役には一定の任期があります。そして、任期満了時に再任されなければ、取締役の地位は自動的に失われます。
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取締役の任期は原則として、就任から2年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結時までです(会社法332条1項 学術的で難解な判例の評論は極力避け、分かりやすさと実践性に主眼を置いています。経営者、企業の法務担当者、知財担当者、管理部署の社員が知っておくべき知的財産とビジネスに必要な法律知識を少しずつ吸収することができます。 主な分野として、知的財産(特許、商標、著作権、不正競争防止法等)、会社法、労働法、企業取引、金融法等を取り上げます。メルマガの購読は無料です。ぜひ、以下のフォームからご登録ください。
それで、他の取締役全員に辞任の通知をなせば足りることが少なくないと思われます。 こうした裁判例の趣旨を踏まえるならば、例えば、取締役を辞任したのに会社が登記をしてくれない場合、取締役を辞任している事実、登記が残存しているがそれを自分は承諾していないという意思を、責任を追求しそうな第三者に通知しておくことが考えられます。 ただし、代表取締役が欠けた場合には、退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役としての権利・義務を有します(権利義務承継代表取締役。会社法351条1項
(丸の内)
この点、最高裁昭和62年4月16日判決は、辞任したものの退任登記が未了である取締役について以下のような事情がある場合、第三者に対して責任を負うとしています。
この点、取締役を退きたいが、種々の理由から任期途中の辞任は避けて円満に任期満了で退任したいと思っておられる方もおられると思います。 会社の取締役がその地位を失う(退任する)理由となるものには、種々のものがあります。具体的には以下のとおりです。 この点の問題を解決することは容易ではありません。