既婚者 知らなかった 証拠

東京スタートアップ法律事務所には、 まず、 「故意」とは「交際相手を既婚者と知っている」ということ です。 「俺は独身だよ」と交際相手の男性から言われてそれを 信じたのであれば、「故意があった」ということにはなりません。. 「既婚者とは知らずに交際していた。私も騙されていたんだ!」 というものです。 でも、親しい関係の人が既婚か独身かわからないなんて普通は有り得ません。 仮に本当に知らなかったとしても、あまりに浅はかな行動です。 独身だと思って交際していた相手が実は既婚者だった。既婚の事実を知らずに付き合っていたのに慰謝料を支払わなければいけないのでしょうか。不倫慰謝料請求の回避方法と、交際相手への慰謝料請求の可能性について弁護士が解説します。 「不倫相手を既婚者と知らなかった場合でも慰謝料を払わなければならないことがあるのだろうか?」「過失の有無はどのように判断されるのだろうか?」と疑問に思われる人のための「既婚者と知らなかった場合の慰謝料」 ぜひ一度ご相談ください。「相手が既婚者であると知らないで交際してしまった…。」交際相手が既婚者であると認識しておらず、交際相手の配偶者から慰謝料を請求された際に、初めて既婚者だと知った場合。多くの人はパニックになると思いますが、適切に対応することが大切です。そもそも、既婚者であることを知らなかった証拠を探し、相手との話し合いに応じましょう。今回の記事では、過去の判例など具体例を示しながら解説していますので参考にしてください。目次「既婚者だと知らなかったため、慰謝料を支払う義務はない」という主張は納得できますが、「相手が既婚者だと知らなかった」という主張が通用するケースは、実際にはそう多くありません。なぜなら、交際相手との関係における交際中や交際前の様々な出来事に目を向け相手にしっかり注意を払っていれば、このように、相手に配偶者がいることに気づけた状況であったにもかかわらず、不注意で気付かなかったことを「既婚者と知っていてわざと浮気をしていた「過失が認められた場合には、たとえ本当に相手が既婚者だと知らなかった(故意がなかった)としても、「不貞」と判断されてしまいます。そのため、立証に悩む場合は、弁護士に相談しましょう。上述のように、相手が既婚者であることを知らなかったことを理由に慰謝料の支払いを避けようとする場合、相手が既婚者であることを知らなかっただけでなく、知らなかったことについて過失がないことも主張することが肝要です。そのような証拠としては、以下のようなものが考えられます。何よりもまず必要な証拠は、嘘を裏付けるためには、ただ、「自分は独身である」というメッセージが残っていただけではあなたの「過失」が否定される証拠として不十分だと判断される場合が多いです。あなたが相手の嘘に気づくことができた可能性が否定されないからです。交際中、相手の家になかなか入れてもらえない、外出がほとんどなく会う時はいつもラブホテルだった、電話をかけても出てくれない、長期休暇を一緒に過ごすことができない、といった不審な点が少しでもあった場合は、あなたの「過失」が認められ、慰謝料を支払う義務が生じてしまうことも多いにあり得るのです。交際相手が例えば、交際相手にプロポーズされた、婚約指輪をもらったという場合は、あなたの過失は高い確率で否定されるでしょう。相手が既婚者であると疑う余地がないと判断されるからです。他にも、結婚式の準備を進めていた、あなたの両親に結婚の挨拶を済ませていたという状況も、相手が未婚であると嘘をついていた証拠として有効でしょう。肉体関係を持った人が一般的に独身男女のみが利用するような出会いの場で知り合った場合には、誰しも相手が未婚者だと考えるからです。過去の事例を見ても、婚活パーティーで出会った相手とのトラブルに巻き込まれてしまうケースは少なくありません。入会や登録するためには独身であることが最低条件で受付時には何らかの証明が必須とされるところもあるため、また、マッチングアプリなどで相手のプロフィールに「独身」と書かれていた場合も、相手が嘘をついていた証拠になります。相手がプロフィールを変更する前に証拠として残しておくことをおすすめします。結婚はしていたが例えば、相手がメールやLINEで「自分は独身である」という内容のメッセージを送っていた場合は有効な証拠です。ただし、「本当は離婚が成立していないのでは」と推測出来得る状況があった場合は「過失」が認められ慰謝料の請求に応じなければなりません。例えば、相手がまだ元の配偶者と同居している、頻繁に連絡を取り合っている、長期休暇を元の配偶者と過ごしている、結婚指輪をつけているという状況は「過失」が認められる可能性が高いです。交際中に相手が既婚者であることが発覚したため関係を解消しようとしたら、故意ではなかったものの不倫をしていたという事実が職場や家族にバレることを恐れて、そのまま既婚者との交際を続けてしまうというのです。その結果、交際相手の配偶者に不倫がバレて慰謝料を請求された場合、慰謝料を支払う義務は生じない可能性が高いです。しかし、この状況も立証できなければ「不倫」と認められてしまいます。交際相手に脅迫された音声やメッセージのやりとりなどをきちんと証拠として保管しておくことが大切です。今回は、相手が既婚者だと知らずに関係を結び、結果的に相手の配偶者から慰謝料を請求された場合について解説しました。信じていた相手に裏切られた悲しさは計り知れませんが、法に則った慰謝料請求に関する問題は、やはり法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。「相手が既婚者であると知らなかった」ことを立証するためにはやはり弁護士に頼ると良いでしょう。また、ケースによっては虚偽の申告をされたあなたが相手を訴えることも可能など(貞操権侵害に基づく慰謝料請求)、検討していく価値のある案件です。東京スタートアップ法律事務所2008年 同志社大学法学部法律学科卒業2011年11月 弁護士登録 「交際相手が既婚者だと知らなかった。交際相手が既婚者だったら交際などしなかった。」ということを証明できた場合、交際相手との性行為が交際相手によるあなたの性的自由に対する侵害と評価でき、慰謝料請求が認められる場合があります。 不倫相手が”既婚者”であることを知らなかったら・・・ 不倫相手があなたの夫(妻)のことを 既婚者だということを全く知らずに交際 していた場合。 これは、上記の条件に当てはまらないので、この場合は 慰謝料請求ができません。 中には、